2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
このような保証意思宣明公正証書を含む公正証書の作成に関してオンラインを活用する方策につきましては、オンラインによって嘱託人の意思を十分に確認することができるかといった課題について、私的法律関係の明確化、安定化を図り、私的紛争を予防するという公証制度の趣旨を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えているところでございます。
このような保証意思宣明公正証書を含む公正証書の作成に関してオンラインを活用する方策につきましては、オンラインによって嘱託人の意思を十分に確認することができるかといった課題について、私的法律関係の明確化、安定化を図り、私的紛争を予防するという公証制度の趣旨を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えているところでございます。
公証人の手数料につきましては、公証人が国から給与を受けるものではなく、嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることを踏まえつつ、事務の内容や当事者の受ける利益を基礎として、物価の状況や一般公務員の給与事情等を考慮して政令で定めているものでございます。 公正証書作成の手数料につきましても、このような考え方により政令で定められているものでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人の手数料については、公証人が国から給与を受ける者ではなく、嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることを踏まえつつ、事務の内容ですとか当事者の受ける利益を基礎として、物価の状況あるいは一般公務員の給与事情なども考慮して政令、公証人手数料令と申しますが、政令で定めております。
もっとも、公証人の手数料は公証人が嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることも踏まえつつ、先ほども申し上げましたが、事務の内容や当事者の受ける利益を基礎として、広く物価の状況などをも総合的に考慮して定められているところでございます。 したがいまして、一般公務員の給与事情に合わせて直ちに手数料額が変動するという性質のものではございません。
公証人は、国等に任命される実質的な公務員としての側面を有する一方で、公証事務により法的安定の利益を享受する嘱託人から手数料を受け取ってその収入とすることが、これは比較法的にも通例と言えると思います。例えばフランスやドイツなどもそうですし、イギリス、それからアメリカも、もちろん州はございますが、基本的にはそういう取扱いだというふうに理解しております。
公証人の主な職務でございますが、これは嘱託人の嘱託を受けまして公正証書を作成すること、それから私署証書や定款の認証をすること、それから確定日付を付与することなどでございます。
公証人の手数料につきましては、公証人が嘱託人から受ける手数料等のみを収入としているというただいまの局長答弁もございましたが、これを踏まえつつ、事務の内容あるいは当事者の受ける利益を基礎として算定されておりまして、公証人の負担するコストに基づく経費積算方式を採用していないわけであります。
これは、公証人の法律の中では、確かにいろいろ調査をするとは書いてあるんですが、平成九年の最高裁判決に、公正証書の内容となる法律行為の法令違反等に関する公証人の調査義務について判示した判決がございまして、「公証人が、嘱託人等の関係人に必要な説明を促すなどの調査義務を負うのは、法令違反等の具体的な疑いのある場合に限るとされている。
公証人は、無効の法律行為などについて公正証書を作成することはできませんで、当該法律行為が有効であるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならないとされておりますので、具体的な事案において、嘱託人の意思能力に疑いを持った場合には、嘱託人に注意をし、必要な説明をさせなければならないということになります。
○深山政府参考人 公正証書遺言の制度というのは、公証人法で、書面でつくって、先ほど申し上げたとおり、できた原本は、公証役場の、しかもこれはどこでもいいということじゃなくて、倉庫その他のきちっとしたところで保管するということが義務づけられていて、他方、依頼者、嘱託人の方には正本が渡される。
依頼者が、嘱託人が持っていった文書をワープロに直して判こを押すだけ。それで高い手数料を取るのはいかがかなという問題点があるのはまず一つ御指摘申し上げたいことと、私が今お尋ねしたかったのは、こういう仕事がけしからぬどうこうと言っているのではなくて、あたかも公的な機関と思われるような、あるいは誤認されるような名称を使って商売をすると、これが無制限でいいのかどうか。
○政府参考人(寺田逸郎君) 公証人は職務の執行について嘱託人から手数料等を受けることとされておりますが、その額は政令の定めるところによるものとされておりまして、これ以外の報酬は名目のいかんを問わず受け取ることができないということでございます。
したがって、その危惧はあるかどうかという問題なんですが、指定公証人が実際行う操作は、嘱託人が持参してきた私的な電磁的文書、あるいは日付の場合は送信してきた文書を端末で画面をクリックで開いてみて、その内容を審査して、それでまた、認証するなら認証のところをクリックを押す、確定日付なら確定日付のクリックを押すという程度のものでございまして、現実の後のデータの保管は指定公証人がデータの集中管理センターを設けてそこで
現在の公証人法の規定は、手話通訳に限らず、通訳人一般について、通訳人は嘱託人、つまり当事者本人がこれを選定することを要する、こういう規定になっております。 こういうことなものですから、通訳の方は公証役場においでになる御本人が選んで同行していただくというのが法律の建前でございます。
○細川政府委員 公証人は、基本的な責務は、嘱託人である任意後見制度を利用しようとする人が本当にこの契約の内容を理解してその契約を結んでいるかどうかということをまず確認する必要があるわけでございます。その次に、その内容について、あなたはこういう内容で本当にいいんですかというふうに、内容をよく説明して判断を求めるということも必要になってくるわけでございます。
公証人法第二十九条、その条文では、嘱託人が日本語を理解できない場合と聴覚の障害、言語の障害を等しく取り扱っておりまして、その場合、通事を、通訳ということだと思いますが、立ち合わすことを義務づけているというふうになっております。
どこで司法書士の責任が追及されるようになってきたかと申しますと、結局登記手続について代理することという、これは業務規定でございますけれども、嘱託人から代理権の授与がある。その前段はいろいろ議論はございますけれども、民法上の委任契約類似の契約ではないか。
司法書士の場合には、これは嘱託人と司法書士との間の委任契約に基づいて、その委任の本旨はどのようなことであって、どういうところに注意義務の懈怠があったかという観点から判断をされることになると考えます。
あるいはまた嘱託人の言いなりになって書類を作成した場合、仮にそれが不実な登記であったとすれば、その登記を信頼してその権利を取得をした第三者に対して不法行為責任は免れないというふうに判決でも言われている。あるいはまた登記官とは対置される形の実質審査権をしっかりと行使をして、そして真実の登記というものを担保するよう、確保するようその業務を行わなければならない。
司法書士の場合は嘱託人からその真意を把握をし、究極の嘱託人の趣旨あるいは目的に合致するようにその登記申請についての実体関係、実体面について法律的な判断を加えて、登記申請について完備した書類を作成するための意思の確認、当事者の申請の意思あるいは物権変動の意思、物権契約の意思、そういうものを確認をする、あるいはもっと基本的に本当の登記義務者であるのか、本当の登記権利者であるのか、本人そのものなのかというところもやはり
要するに、 司法書士が嘱託人のいうがままに書類を作成し、登記所に提出することは、今日の経済取引の複雑化、多様化からも許されないものと考えられる。
公正証書を作成するについて嘱託人が本当に本人であるかどうか、登記申請において登記義務者が本当に本人が承知して登記しているのかしていないのか、全部印鑑証明によって人の同一性を確認しています。もし印鑑証明によって人の同一性を確認することが社会的にほとんど不可能だというんだったら、日本の私法制度は不可能な私法制度になってしまう。それでちゃんと明治から今日までおさまっている。
○猪熊重二君 これは風聞的なことであれですけれども、要するに、公証人の中にも公正証書作成に行ったときに、法規に従って厳密にいろいろ当事者に、嘱託人に尋ねたり、厳密にいろいろ言う人がいる。また一方でルーズに、持っていらっしゃい、持っていらっしゃいと言う人もいる。持っていらっしゃい、持っていらっしゃいと言う。
これは昭和六十一年五月三十一日、原因は六十一年五月二十八日売買ということで、権利者丸藤商事株式会社ということで、嘱託人はフィリピン共和国、名義は外務大臣のサルバドール・ラウレルという所有権移転登記の嘱託がなされた事実がございますが、こういう外国の大公使の公邸の敷地、こういうものは法務局では事実関係がよくわかりませんから、必ずこういうものに対する登記申請につきましては外務省に照会をいたしまして、それが
司法書士は、主として簡易裁判所管轄の民事事件に関しまして、嘱託人の相談に応じ、本人の陳述される事実関係を法律的に整序判断して所要の書類を作成するという業務を通し、本人訴訟の手助けをするという形で簡易裁判所の事務に深くかかわっていると申し上げても過言ではないと存じます。
その嘱託人はだれであったのか。そしてまた、それに添付される書類、先ほど個人の場合は戸籍謄本等を挙げられましたけれども、それにかわるものはどのようなものを要求されたのか、その点についてお教えいただきたい。